大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1394 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐久間和の上告趣意第一、二点はいずれも違憲をいうが所論の押収差押許

可状に基く本件捜索差押が適法であるとする原審の判断は相当でありまた被告人の

司法警察員に対する自白が所論のように強制によるものであることを疑うに足る証

跡を記録上発見し得ないから所論違憲の主張はいずれもその前提を欠き理由がなく

同第三点は事実誤認、量刑不当の主張を出でないから(なお裁判が迅速を欠いたこ

とが上告理由とならないことは既に当裁判所屡次の判例とするところである)刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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